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現在会社員をしながら副業で個人事業主をしています。小規模企業共済には入れますか?
回答済み
0
2025/06/23 00:09
男性
70代
現在会社員をしながら副業で個人事業主をしています。経費計上にも限界があるので、節税と将来に向けて退職金を増やすために、小規模企業共済に入れないかと考えていますが、可能でしょうか?ご教示ください。
回答をひとことでまとめると...
会社員として給与を受け取っている限り小規模企業共済へは加入不可です。雇用契約を業務委託に替え給与所得を無くし、従業員数要件を満たせば加入可能になります。
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関連する専門用語
小規模企業共済
小規模企業共済とは、中小企業の経営者や役員、個人事業主の方のための退職金制度です。「小規模企業」という文言が含まれているとおり、一定の要件を満たす中小企業や個人事業主が対象です。 小規模企業共済制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)が運営している「小規模企業共済法」という法令に基づいた共済制度です。 掛金は全額所得控除され、加入者は事業資金の借入れも可能です。 加入資格は、従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主や会社役員などです。ただし、兼業で会社員をしているなど、給与所得を得ている場合は加入資格がないため注意が必要です。
社会保険
社会保険とは、国民の生活を支えるために設けられた公的な保険制度の総称で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険などが含まれます。労働者や事業主が保険料を負担し、病気や高齢による収入減少、失業時の経済的支援を受けることができます。社会全体でリスクを分担し、生活の安定を図る仕組みです。 また、社会保険は万が一の備えとして機能し、資産運用においては「公的保障の不足分をどのように補うか」を考える前提となる存在です。
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